平成25年10月より事業所で発生する「紙ごみ」は、市焼却工場への搬入が禁止され、再資源化(リサイクル)が義務づけられました。
しかし、「紙ごみ」のうち下記に該当するものは、「リサイクルできない紙類」と分類され、従来どおり「ごみ」として廃棄し、焼却処分されます。
北大阪清掃では、この「リサイクルできない紙類」を廃棄物としてお引き取りし、RPF(製紙工場などで使用される石炭の代替燃料)の原料に用いることで、
エネルギーとして再利用(サーマルリサイクル)するお手伝いをしております。
CSRの一環としてリサイクルを推進されている事業者様はお気軽にお問合せください。
北大阪清掃では、「リサイクルできない紙類」を廃棄物として回収致しております。